著作権登録


なぜ著作権の登録が必要か

著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録
制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に
関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。
また、著作権の譲渡などを行う際には登録していなければ第三者に対抗することができません。
(誰かが著作権の譲渡に関して文句を言ってきても法的に保護されない)


民間業者による「著作権(知的所有権)登録」にご注意を

当事務所の提供する著作権登録サービスは著作権の管轄官庁である文化庁への著作権登録を代行するもの
です。
最近、トラブルが多く問題になっている民間業者による「著作権(知的所有権)登録」と当事務所のサービスは全く
異なります。


著作権登録制度一覧表
登録の種類 登録の内容及びその効果 申請できる者
実名の登録
(法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名
(本名)の登録を受ける。

・ 登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定される。  その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名  で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間と
  なる。
・ 無名又は変名で公表した
  著作物の著作者
・ 著作者が遺言で指定する者
第一発行
年月日等の
登録
(法第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の
発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された
年月日の登録を受ける。

・ 反証がない限り,登録されている日に当該著作物が
  第一発行又は第一公表されたものと推定される
・ 著作権者
・ 無名又は変名の著作物の
  発行者
創作年月日の
登録
(法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物
が創作された年月日の登録を受ける。

・ 反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの
  著作物が創作されたものと推定される。
・ 著作者
著作権・著作
作隣接権の
移転等の登録
(法第77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権
の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的と
する質権の設定等の登録を受ける。

・ 権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗
  することができる。
・ 登録権利者及び登録義務者
  の共同申請
出版権の設定
等の登録
(法第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。

・ 権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗   することができる。
・ 登録権利者及び登録義務者
  の共同申請


発明やアイデアの登録について

特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので、発明やアイデアを保護するため、比較的簡単な著作権
の登録をしたいという相談がよくあります。
ところが、発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから、著作権による保護はありません。
しかし発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから、その場合は著作権により保護される
ことになります。
では、論文や図面等が著作物として保護されることによって、発明やアイデアまでもが保護されることになるので
しょうか。
答えはノーです。
なぜなら、著作物の保護とは表現の保護ですから、表現された論文や図面そのものの保護であって、その内容
までを保護するわけではないからです。
例えば、著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが、論文の中のアイデアを理解し、
それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。
つまり、著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。