
入管手続きとは、外国人が日本に入国するために必要な申請や、滞在中のさまざまな手続き、例えば在留期間更新申請や、資格変更許可申請のことです。他にも永住許可申請、転職の際の就労資格証明書交付申請、高度人材関連、特定技能など、様々な種類の在留資格の申請がございます。
入管手続きは、出入国在留管理庁に対して行うもので、書類の提出や審査を経て許可が下りる仕組みです。手続きの内容や必要な書類は申請内容によって異なり、時には審査に時間がかかることもございます。
Point01
オンライン面談と
郵送手続きにより、
全国どこからでもご依頼が可能
Point02
相談から、書類作成・入管への
申請まで一貫して対応
Point03
徹底したサポートと
柔軟な報酬体系
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
日本に滞在・就労するためには、目的に合った在留資格(ビザ)が必要です。
以下に代表的な在留資格をカテゴリ別にご紹介します。詳細はお気軽にご相談ください。
IT・エンジニア・翻訳・通訳・マーケティングなど、専門的な知識・技術を活かした業務に従事する方が対象です。大卒以上または実務経験が必要です。
日本で会社を経営したり、役員として業務を管理する方が対象です。一定規模の事業実態(事務所・資本金等)が必要です。
学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、高度人材として優遇される在留資格です。永住申請の期間短縮など、様々なメリットがあります。
介護・建設・飲食・農業など14の特定産業分野で働く方が対象です。試験合格または技能実習修了が要件となります。
原則10年以上日本に在留し、素行・生計要件を満たした方が取得できます。就労内容の制限がなく、在留期間も「無期限」です。
日本人と婚姻した外国人配偶者や、日本人の実子が対象です。就労制限がなく、幅広い活動が認められます。
永住者と婚姻した配偶者や永住者の実子(日本で出生)が対象です。就労制限がなく、定住者と同様の活動が可能です。
日系3世・中国残留邦人等の特別な事情がある方が対象です。就労制限がなく、様々な活動が認められます。
日本の大学・専門学校・日本語学校などに通う方が対象です。資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
就労系・留学等の在留資格を持つ方の配偶者・子が対象です。資格外活動許可があれば、週28時間以内の就労が可能です。
※上記は代表的な在留資格の概要です。要件・手続きの詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトまたは当事務所にお問い合わせください。