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意匠登録出願

CHAPTER-1

登録要件

意匠を登録するには、特許庁に出願し、以下の要件を満たしているかどうかの審査を受ける必要があります。なお、すべてが審査されますので審査請求は不要です。

工業上利用性

工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)。
工業上利用性を有するためには、量産可能である必要があります。
(※工業性のない美術品のデザインは、原則「著作物」にあたります)

新規性

新規性を有する意匠であること。
登録を受けようとする意匠は、その出願前に知られていない新規なものである必要があります。公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができません(3条1項各号)。

創作非容易性

創作非容易性を有すること(3条2項)。
既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によって、容易に意匠の創作ができたと考えられる場合には、意匠登録を受けられません。

先願意匠の一部と同類・類似の意匠でないこと

先願の意匠の一部がそのまま後願意匠として登録出願された場合、後願意匠が新しい意匠の創作とはいえないことから、意匠登録を受けることはできません(3条の2)。

公序良俗違反でないもの

元首の像、国旗や皇室の紋章などのように、すでに知られたもの、人の道徳観を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念をおこさせるものは、意匠登録を受けることができません(5条1号)。

誤認惹起に相当しないこと

他人の業務にかかる物品と混同を生じるものは、意匠登録を受けることができません(5条2号)。

機能確保のための形状でないこと

コネクタ端子のピンの形状など、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものは意匠登録を受けることができません(5条3号)。
そのような意匠の登録を認めることは、デザインではなく機能そのものを保護することとなり、意匠法の趣旨に反するからです。

最先の出願であること

同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をした場合には、最先に出願した者のみ意匠登録を受けることができます(先願主義、9条1項)。
同一または類似の意匠について、同日に複数の出願があった場合は、出願人に対して協議命令が出され(9条5項)、協議によって定めた一人のみ意匠登録を受けることができます(9条2項前段)。
協議できない、あるいは、協議がまとまらない場合には、いずれの出願人も意匠登録を受けることができません(9条2項後段)。

一つの意匠につき一つの出願とすること

複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできません。一つの意匠ごとに一つの出願とする必要があります。(7条)。
なお、複数の物品であっても一定の要件を満たしているものは、例外的に「組物の意匠」として認められる場合があります。(8条)。

 

CHAPTER-2

出願から登録までの手続の流れ

意匠権を得るためには、まず特許庁に意匠出願をする必要があります。
出願から登録までの手続きの流れは以下のとおりです。