CHAPTER-1
ビジョン&ミッション
弁理士は、弁理士法上、知的財産権唯一の職能集団として、知的財産権に関する書類の作成から代理交渉、訴訟業務までを独占して業務として行える制度となっております。つまり、特許、商標、意匠などの権利化から活用、訴訟までを弁理士のみ(弁護士を除く)が行える制度です。
これは、憲法上の経済の自由(憲法22条1項)の例外であります。
しかし、この制度は、「難しい試験を合格した集団であるから、当たり前の独占権」ではありません。
専門的な知識・能力を見つけた者が、独占して業務を行うことによって、知的財産権を利用する方々が、安心して知的財産制度を活用出来るようにし、引いては、国民経済の発展に資することを目的とした制度なのです。(弁理士法1条)
よって、弁理士法上の目的が、弁理士各人において達成出来ず、社会において、コストだけが係る存在になれば、独占業務はかえって社会において不要な制度となってしまいます。
私は、職業として、この弁理士制度の理念を果たすべく、
①知的財産権の持つ可能性を最大限活用し、お客様の経済的利益の貢献を
目指します。
②そのために、知的財産権のプロフェッショナル集団として、知識・技能を
磨き、レベルの高いサービスを提供致します。
③そのサービスを適正でリーズナブルな価格で提供し、お客様にとって、
費用以上の経済的価値を提供致します。