J-star 国際特許商標事務所お問合わせビジョン&ミッション
特殊な意匠

CHAPTER-1

部分意匠制度

物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分を保護するための意匠です。
たとえば、コップの縁の部分のデザインに特徴がある場合、そのコップの縁の部分について意匠登録を受けることができます。

以前、意匠の保護対象は”独立した製品”であったことから、その製品のある「部分」の意匠は保護対象とはされてきませんでした。意匠の中に独創的で特徴ある創作部分がいくつか含まれている場合、その一部分が模倣されても、その模倣品に対応することが出来ず、登録者が十分な保護を受けられませんでした。
その事例に対応するために制定されたのが「部分意匠制度」です。



CHAPTER-2

動的意匠制度

意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する物について変化の前後にわたる形状等について意匠登録を受けることができます。

扉が開閉する製品や、可動する玩具などの保護に有効です。




CHAPTER-3

システムデザイン(組物)の意匠制度

複数の物品を組み合わせた「システムデザイン」等の組物が、複数の物品の組み合わせを全体として統一があると認められた場合に、ひとつの意匠として保護を受けることができます。



CHAPTER-4

関連意匠制度

本意匠に類似する意匠に付与されます。
デザイン開発において、1つのデザインコンセプトから、似ている意匠が創作される場合があります。これはこうした複数の類似した意匠を保護するためのものです。



CHAPTER-5

秘密意匠制度

一定期間中(登録後最長3年)、登録意匠の内容を秘密にしておくことができる制度です。製品販売戦略上、発売まで秘密にしておきたい場合に秘密意匠制度が有効です。


CHAPTER-6

画像意匠制度

画面デザインのうち、物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像は、意匠法で保護されることになりました。


【事例1】当該物品事態が有する表示部に表示される画像の例

「携帯電話機」を例にした場合
表示部に表示された画像は通話機能等、物品の機能を発揮できる状態にするために行われる操作に用いられることが前提です。




【事例2】当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像の例

「磁気ディスクレコーダー」を例にした場合