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これって、特許?意匠?商標?著作権?

CHAPTER-1

これって、特許?意匠?商標?著作権?

特許法は、技術的なアイディアである発明であり、技術的思想の創作が対象です。
意匠法は、物品に施されたデザインが保護対象です。
商標法は、ブランドなどの、文字や記号に蓄積された業務上の信用が保護対象です。
著作権は、思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものが保護対象です。

CHAPTER-2

解 説

■それぞれの、法律の目的に沿って、保護対象が異なっておりますが、ある対象が特許法に言う「発明」であると同時に、意匠法に言う「意匠」であり得ます。また、意匠法にいう意匠であると同時に、それが、企業のブランドとして機能している場合は、商標でもあります。  

■それは、著作物と意匠、著作物と商標との間でも、同様です。 著作物は、著作物の創作と同時に著作権が発生し、特に何らかの権利設定登録が不要ですので、著作権の権利行使の際には、他人の著作物が、著作権を主張する者の著作物に依拠して創作されていることを立証・主張することが必要なので、実際の権利行使は困難です。

■著作物が、意匠権、商標権の保護を受けることも可能である場合は、係る権利を取得するのが、妥当と言えます。